
売買基本契約書テンプレート無料(2026年版):コピペ可能なひな形+個別契約書付き
売買基本契約書の無料テンプレートを提供。基本契約と個別契約の関係、必須記載事項一覧、コピペ可能な全15条ひな形、注文書テンプレート、下請法・インボイス制度対応、電子契約の法的根拠まで網羅。
売買基本契約書テンプレート無料(2026年版):コピペ可能なひな形+個別契約書付き
売買基本契約書は、継続的な商品取引を行う企業間で、個々の取引に共通するルールを一括して定めておくための契約書です。取引のたびに細かい条件を一から交渉する手間が省け、トラブル時の対応も明確になります。
契約書一枚に何日もかける必要はありません。AiDocxなら、AIの下書きから署名まで一杯のコーヒーで終わります。
本記事では、実務でそのまま使えるコピペ可能な売買基本契約書テンプレート(全15条)と個別契約書(注文書)テンプレートを提供します。下請法やインボイス制度への対応ポイントも解説します。
売買基本契約書とは — 基本契約と個別契約の関係
売買基本契約書とは、継続的な売買取引において、すべての個別取引に共通して適用される基本的な条件(納品方法、検収手続き、支払条件、品質保証、損害賠償など)を定めた包括的な契約書です。
基本契約と個別契約の2層構造
| 区分 | 役割 | 定める内容 | 頻度 |
|---|---|---|---|
| 基本契約 | 共通ルールの設定 | 納品条件、検収、支払方法、品質保証、秘密保持、損害賠償など | 取引開始時に1回 |
| 個別契約(注文書) | 個々の取引条件の確定 | 品名、数量、単価、納期、納品場所 | 発注のたびに都度 |
基本契約と個別契約の内容が矛盾する場合の優先順位を、基本契約の中で明記しておくことが重要です。実務上は「個別契約が優先する」とするケースが多く見られます。
売買基本契約書の必須記載事項一覧
民法上、売買契約は合意のみで成立しますが、継続取引では以下の事項を明記しておくことが実務上不可欠です。
| No. | 記載事項 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 契約の目的・適用範囲 | 取引対象の範囲を明確にする |
| 2 | 個別契約の成立方法 | 注文書+注文請書、メール可否 |
| 3 | 納品条件 | 場所、方法、費用負担 |
| 4 | 検収条件 | 検収期間、不合格時の処理 |
| 5 | 所有権移転時期 | 引渡し時 / 検収完了時 / 代金支払時 |
| 6 | 危険負担 | 引渡し前後のリスク分担 |
| 7 | 代金・支払条件 | 締日、支払日、支払方法 |
| 8 | 品質保証・契約不適合責任 | 保証期間、通知期限、救済方法 |
| 9 | 知的財産権 | 帰属、ライセンス範囲 |
| 10 | 秘密保持 | 対象情報、義務期間 |
| 11 | 損害賠償 | 範囲、上限の有無 |
| 12 | 不可抗力 | 免責事由の列挙 |
| 13 | 反社会的勢力の排除 | 表明保証+即時解除 |
| 14 | 契約期間・自動更新 | 初回期間、更新条件、解約予告 |
| 15 | 合意管轄裁判所 | 紛争時の管轄 |
売買基本契約書テンプレート(全15条・コピペ可能)
以下のテンプレートは、そのままコピーして自社用にカスタマイズしてお使いいただけます。〇〇の部分を自社の情報に置き換えてください。
売買基本契約書
株式会社〇〇(以下「売主」という。)と株式会社〇〇(以下「買主」という。)は、売主が買主に対して商品を継続的に売り渡す取引に関し、以下のとおり売買基本契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(目的) 本契約は、売主が買主に対して継続的に商品(以下「本商品」という。)を売り渡し、買主がこれを買い受ける取引について、基本的な条件を定めることを目的とする。
第2条(個別契約の成立)
- 個々の売買取引(以下「個別契約」という。)は、買主が所定の注文書を売主に交付し、売主が注文請書を買主に交付したときに成立する。
- 売主が注文書を受領した日から5営業日以内に承諾または拒絶の通知をしない場合、当該注文を承諾したものとみなす。
- 個別契約には、品名、規格、数量、単価、納期、納品場所その他必要な事項を記載する。
- 本契約と個別契約の内容が矛盾する場合は、個別契約の定めが優先する。
第3条(納品)
- 売主は、個別契約に定める納期までに、指定された納品場所に本商品を納品する。
- 納品に要する運送費用は、売主の負担とする。ただし、個別契約で別段の定めをした場合はこの限りでない。
- 売主は、納期に遅延するおそれが生じた場合、直ちに買主に通知し、対応を協議する。
第4条(検収)
- 買主は、本商品の納品後10営業日以内に検収を行い、合格または不合格の結果を売主に通知する。
- 買主が前項の期間内に通知をしない場合、検収に合格したものとみなす。
- 検収の結果、不合格となった場合、売主は買主と協議のうえ、代替品の納品、修補または代金の減額のいずれかの対応を行う。
- 代替品の納品または修補にかかる費用は、売主の負担とする。
第5条(所有権の移転) 本商品の所有権は、検収完了時に売主から買主に移転する。
第6条(危険負担)
- 本商品の納品前に生じた滅失、損傷その他一切の損害は、買主の責めに帰すべき事由による場合を除き、売主が負担する。
- 本商品の納品後に生じた滅失、損傷その他一切の損害は、売主の責めに帰すべき事由による場合を除き、買主が負担する。
第7条(代金の支払)
- 本商品の代金は、個別契約に定める単価および数量に基づき算出する。
- 売主は、毎月末日を締日として、当該月に検収が完了した本商品の代金について請求書を発行する。
- 買主は、請求書を受領した月の翌月末日までに、売主の指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は買主の負担とする。
- 売主は、適格請求書発行事業者として、消費税法に基づく適格請求書(インボイス)を発行する。
第8条(品質保証・契約不適合責任)
- 売主は、本商品が個別契約に定める仕様、品質および数量に適合することを保証する。
- 検収完了後であっても、納品日から1年以内に本商品の種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないこと(以下「契約不適合」という。)が発見された場合、買主は売主に対して修補、代替品の引渡し、代金の減額または損害賠償を請求することができる。
- 買主は、契約不適合を発見した日から30日以内に売主に通知しなければならない。
- 本条の規定は、買主が検収時に知り、または重大な過失により知らなかった契約不適合については適用しない。
第9条(知的財産権)
- 本商品に関する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権その他一切の知的財産権は、売主に帰属する。
- 売主は、買主が本商品を通常の用法に従って使用する限りにおいて、第三者の知的財産権を侵害しないことを保証する。
- 本商品に関し第三者から知的財産権の侵害を理由とする請求がなされた場合、売主は自らの費用と責任でこれを解決する。
第10条(秘密保持)
- 売主および買主(以下「両当事者」という。)は、本契約および個別契約に関連して知り得た相手方の技術上、営業上その他業務上の情報(以下「秘密情報」という。)を、相手方の書面による事前の承諾なく第三者に開示または漏洩してはならない。
- 前項の規定は、以下の各号に該当する情報には適用しない。
- (1) 開示時に既に公知であった情報
- (2) 開示後に自己の責めによらず公知となった情報
- (3) 開示時に既に保有していた情報
- (4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく取得した情報
- (5) 秘密情報を使用することなく独自に開発した情報
- 本条の義務は、本契約終了後3年間存続する。
第11条(損害賠償)
- 両当事者は、本契約または個別契約に違反して相手方に損害を与えた場合、直接かつ通常の損害を賠償する。
- 損害賠償の累計額は、当該損害の原因となった個別契約の代金額を上限とする。ただし、故意または重大な過失による場合はこの限りでない。
第12条(不可抗力)
- 天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の改廃、政府機関の命令、感染症の流行、ストライキ、ロックアウトその他両当事者の責めに帰することのできない事由(以下「不可抗力」という。)により、本契約または個別契約の全部もしくは一部の履行が遅延し、または不能となった場合、いずれの当事者も相手方に対して責任を負わない。
- 不可抗力が発生した場合、影響を受けた当事者は、直ちにその旨を相手方に通知し、履行遅延または不能の範囲を最小限に留めるよう努力する。
- 不可抗力が3ヶ月以上継続した場合、いずれの当事者も書面による通知をもって本契約を解除することができる。
第13条(反社会的勢力の排除)
- 両当事者は、自らまたはその役員、実質的に経営に関与する者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に該当しないことを表明し、保証する。
- 両当事者は、相手方が前項に違反した場合、何らの催告なく直ちに本契約および全ての個別契約を解除することができる。
- 前項の解除により解除された当事者に損害が生じた場合であっても、解除した当事者はその損害を賠償する義務を負わない。
第14条(契約期間・更新)
- 本契約の有効期間は、本契約締結日から1年間とする。
- 期間満了の3ヶ月前までにいずれの当事者からも書面による解約の申入れがない場合、本契約は同一条件でさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
- 本契約の終了後も、終了時に存続する個別契約については、当該個別契約が完了するまで本契約の関連規定が適用される。
第15条(合意管轄裁判所) 本契約および個別契約に関する一切の紛争については、〇〇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、売主および買主が記名押印のうえ各1通を保有する。
2026年〇月〇日
売主:株式会社〇〇 住所:〇〇〇〇 代表取締役:〇〇〇〇 印
買主:株式会社〇〇 住所:〇〇〇〇 代表取締役:〇〇〇〇 印
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個別契約書(注文書)テンプレート
基本契約を締結した後、実際の発注時に使用する注文書のテンプレートです。
注文書(個別契約書)
〇〇年〇月〇日
株式会社〇〇 御中
買主:株式会社〇〇 住所:〇〇〇〇 担当者:〇〇〇〇 TEL:〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇
下記のとおり注文いたします。〇年〇月〇日付売買基本契約書に基づきます。
注文番号:PO-2026-〇〇〇
No. 品名・規格 数量 単位 単価(税抜) 金額(税抜) 1 〇〇〇〇 〇〇 個 ¥〇〇〇 ¥〇〇〇,〇〇〇 2 〇〇〇〇 〇〇 個 ¥〇〇〇 ¥〇〇〇,〇〇〇 小計:¥〇〇〇,〇〇〇 消費税(10%):¥〇〇,〇〇〇 合計金額:¥〇〇〇,〇〇〇
納期:〇〇年〇月〇日 納品場所:〇〇〇〇(買主倉庫) 支払条件:月末締め翌月末払い
特記事項:
- 梱包仕様:〇〇〇〇
- 検査成績書の添付:要
以上
下請法との関係 — 注意すべきケース
資本金が大きい企業が小規模企業に製造を委託する場合、下請法(下請代金支払遅延等防止法)が適用される可能性があります。
下請法が適用される取引類型
| 取引類型 | 親事業者の資本金 | 下請事業者の資本金 |
|---|---|---|
| 製造委託・修理委託 | 3億円超 | 3億円以下 |
| 製造委託・修理委託 | 1,000万円超〜3億円以下 | 1,000万円以下 |
| 情報成果物作成委託・役務提供委託 | 5,000万円超 | 5,000万円以下 |
| 情報成果物作成委託・役務提供委託 | 1,000万円超〜5,000万円以下 | 1,000万円以下 |
下請法適用時に守るべき義務(親事業者の4つの義務)
| 義務 | 内容 |
|---|---|
| 書面の交付義務(第3条) | 発注時に、品名・数量・代金・支払期日・納期等を記載した書面を交付 |
| 支払期日を定める義務(第2条の2) | 納品日から60日以内の支払期日を設定 |
| 書類の保存義務(第5条) | 取引記録を2年間保存 |
| 遅延利息の支払義務(第4条の2) | 支払遅延の場合、年14.6%の遅延利息を支払い |
下請法が適用される場合、基本契約書の支払条件(第7条)の支払期日が「納品日から60日以内」となっているか必ず確認してください。
インボイス制度対応の注意点
2023年10月から開始された適格請求書等保存方式(インボイス制度)への対応は、売買基本契約書においても重要です。
売買基本契約書に盛り込むべきインボイス関連事項
| 確認事項 | 対応方法 |
|---|---|
| 売主の適格請求書発行事業者番号 | 契約書に登録番号を記載(T+13桁の法人番号) |
| 適格請求書の発行義務 | 第7条第4項で明記(上記テンプレートに反映済み) |
| 免税事業者との取引 | 仕入税額控除の経過措置(2026年9月まで80%、2029年9月まで50%)を考慮 |
| 適格返還請求書 | 返品・値引き時の対応方法を定めておく |
売主の適格請求書発行事業者登録番号は、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で確認できます。
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電子契約での締結は可能か — 法的根拠
売買基本契約書は、電子契約で締結しても法的に有効です。
法的根拠
| 法令 | 根拠 |
|---|---|
| 民法 | 売買契約は当事者の合意のみで成立し、書面は要件ではない(諾成契約) |
| 電子署名法第3条 | 本人の電子署名が付された電磁的記録は、真正に成立したものと推定 |
| e-文書法 | 税務関連書類(契約書を含む)の電子保存を認容 |
| 電子帳簿保存法 | 電子取引データの保存要件を規定(2024年1月から義務化) |
電子契約のメリット
| 項目 | 紙の契約書 | 電子契約 |
|---|---|---|
| 印紙税 | 課税文書の場合、印紙税が必要(契約金額による) | 非課税(印紙税法上、電子文書は課税文書に該当しない) |
| 保管 | 物理保管スペースが必要 | クラウド保管で検索・管理が容易 |
| 締結スピード | 郵送のやり取りで数日〜1週間 | 即日締結可能 |
| 改ざん防止 | 契印・割印で対応 | 電子署名+タイムスタンプで担保 |
継続的売買契約は印紙税法上の第7号文書に該当し、1通あたり4,000円の印紙税が課されます。電子契約にすることで、この印紙税を合法的に節約できます。
売買基本契約書のチェックリスト
契約締結前に、以下の項目を確認してください。
- 基本契約と個別契約の優先関係が明記されているか
- 個別契約の成立方法(注文書+注文請書)が明確か
- 納品条件(場所、方法、費用負担)が具体的か
- 検収期間と不合格時の対応が定められているか
- 所有権移転時期が明確か(引渡し時 or 検収完了時 or 代金支払時)
- 危険負担の分岐点が納品時であることが明記されているか
- 支払条件(締日・支払日・振込手数料負担)が具体的か
- 下請法適用の場合、支払期日が納品日から60日以内か
- 品質保証期間と契約不適合の通知期限が定められているか
- 適格請求書(インボイス)の発行義務が明記されているか
- 秘密保持義務の存続期間が契約終了後も継続する旨が記載されているか
- 損害賠償の上限が定められているか
- 反社会的勢力排除条項が含まれているか
- 自動更新条件と解約予告期間が明記されているか
- 合意管轄裁判所が指定されているか
よくある質問(FAQ)
売買基本契約書と売買契約書の違いは何ですか?
売買契約書は個別の売買取引ごとに締結する契約書で、その取引限りの条件を定めます。一方、売買基本契約書は継続的な取引に共通するルールを包括的に定めるもので、個々の取引条件は個別契約(注文書)で都度確定します。取引頻度が月に複数回以上ある場合は、基本契約+個別契約の2層構造にするのが効率的です。
売買基本契約書に印紙税はかかりますか?
紙の契約書の場合、継続的取引の基本となる契約書は印紙税法上の第7号文書に該当し、1通あたり4,000円の印紙税が必要です。ただし、電子契約(PDF等の電磁的記録)で締結する場合、課税文書に該当しないため印紙税は非課税です。電子契約への切り替えにより、印紙税のコストを合法的に削減できます。
検収期間はどのくらいに設定すべきですか?
業界や商品特性によりますが、一般的には納品後7〜14営業日が目安です。精密機器や特注品の場合はより長い期間(20〜30営業日)を設定することもあります。重要なのは、検収期間内に通知がない場合の「みなし合格」条項をセットで定めておくことです。これにより、買主による検収の不当な遅延を防止できます。
個別契約と基本契約の内容が矛盾した場合、どちらが優先しますか?
本テンプレートでは「個別契約が優先する」と定めています(第2条第4項)。これは実務上最も一般的な取り決めです。個別契約で特別な条件(短い納期、異なる支払条件など)を設定できる柔軟性を確保するためです。ただし、重要な条項(秘密保持、反社排除、合意管轄など)については基本契約を優先させたい場合は、その旨を明記してください。
取引途中で契約内容を変更したい場合はどうすればよいですか?
基本契約の変更は、両当事者の書面による合意(変更覚書)が必要です。一方、個別の取引条件(数量、納期など)の変更は、個別契約の変更として注文変更書の発行で対応できます。いずれの場合も、口頭での合意だけでなく書面(電子メールを含む)で記録を残すことが重要です。AiDocxなら、契約の変更履歴も自動で管理されるため、「いつ、誰が、何を変更したか」が常に追跡可能です。
AiDocxで売買基本契約書を効率的に作成
| 従来の方法 | AiDocxを使う場合 |
|---|---|
| ネットでテンプレートを探して手作業で修正(数時間〜) | 取引条件を入力するだけでAIが全15条を自動生成(数分) |
| 下請法・インボイス制度の対応漏れリスク | 最新法令に常時対応済み、チェック不要 |
| Word → 印刷 → 製本 → 郵送 → 返送(1〜2週間) | オンラインで完結、電子署名も同じ画面で(即日) |
| 印紙税4,000円/通 | 電子契約で印紙税ゼロ |
| 個別契約書(注文書)は別途作成 | 注文書テンプレートも同時生成、取引先へワンクリック送信 |
| 変更・更新のたびに全文見直し | AIが変更点を提案、差分を自動反映 |
まとめ
売買基本契約書は、継続的な商品取引の土台となる重要文書です。基本契約で共通ルールを整備し、個別契約で都度の取引条件を確定する2層構造にすることで、取引の効率性と法的安定性を両立できます。
特に2026年現在、下請法の遵守(支払期日60日以内)とインボイス制度への対応(適格請求書の発行義務)は、多くの企業が見落としがちなポイントです。本記事のテンプレートはこれらに対応済みですが、自社の取引実態に合わせた条件のカスタマイズも必要です。
契約書一枚に何日もかける必要はありません。AiDocxなら、AIの下書きから署名まで一杯のコーヒーで終わります。
売買基本契約書を今すぐ作成しませんか?
AiDocxなら、取引先情報と取引条件を入力するだけで、下請法・インボイス制度対応済みの売買基本契約書が完成。個別契約書(注文書)テンプレートも同時に生成され、電子署名まで同じ画面で完了します。印紙税4,000円も不要 — 電子契約で合法的にコスト削減できます。
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