
請負契約書テンプレート無料(2026年版):IT開発・建設工事対応ひな形+下請法チェックリスト
請負契約書の無料テンプレートを提供。民法632条に基づく請負と委任の違い、IT開発・建設工事向けコピペ可能なひな形、下請法60日ルール、瑕疵担保責任(契約不適合責任)条項の書き方を徹底解説。
請負契約書テンプレート無料(2026年版):IT開発・建設工事対応ひな形+下請法チェックリスト
請負契約書は、システム開発・Web制作・建設工事・デザイン制作など、「仕事の完成」を約束するあらゆる取引の基盤です。しかし、請負と委任の違いを正しく理解せずに契約書を作成し、後日トラブルになるケースは後を絶ちません。特に2020年民法改正で「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」に変わり、条項の書き方も大きく変わっています。
契約書一枚に何日もかける必要はありません。AiDocxなら、AIの下書きから署名まで一杯のコーヒーで終わります。
本記事では、IT開発向け・建設工事向けの請負契約書テンプレートをコピペ可能な形で提供し、下請法対応のポイントまで網羅的に解説します。
請負契約と委任契約の違い(民法632条)
請負契約書を作成する前に、まず「請負」と「委任(準委任)」の法的区分を理解する必要があります。契約類型を誤ると、報酬の支払条件や責任範囲が根本的に変わります。
| 比較項目 | 請負契約(民法632条) | 委任・準委任契約(民法643条・656条) |
|---|---|---|
| 目的 | 仕事の完成 | 事務の処理(善管注意義務) |
| 報酬発生条件 | 仕事が完成し引き渡したとき | 事務処理の遂行自体に対して |
| 契約不適合責任 | あり(改正民法562条〜) | なし |
| 完成義務 | あり | なし(最善努力義務) |
| 具体例 | システム開発、建設工事、デザイン制作 | コンサルティング、SES、顧問業務 |
| 指揮命令 | 発注者から受けない(独立遂行) | 原則として受けない |
判断の目安: 成果物の納品があるか否かが最大のポイントです。「Webサイトを完成させて納品する」は請負、「月額で技術支援を行う」は準委任です。
請負契約書の必須記載事項
請負契約書に法定の様式はありませんが、トラブル防止と下請法対応の観点から、以下の事項は必ず記載すべきです。
| No. | 記載事項 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 業務内容(仕事の内容) | 成果物の仕様を具体的に定義 |
| 2 | 報酬額・支払条件 | 総額、分割払いの場合はマイルストーン |
| 3 | 納期(完成期限) | 中間成果物の期限も含む |
| 4 | 検収方法・期間 | 検収基準と検収完了の定義 |
| 5 | 契約不適合責任(旧・瑕疵担保) | 追完請求・代金減額・損害賠償・解除の範囲 |
| 6 | 知的財産権の帰属 | 著作権・特許権の移転時期 |
| 7 | 再委託の可否 | 許可制か届出制か |
| 8 | 秘密保持義務 | 秘密情報の定義と期間 |
| 9 | 損害賠償の範囲 | 上限額の設定(受注額を上限とするのが一般的) |
| 10 | 契約の解除事由 | 催告解除・無催告解除の要件 |
IT開発向け請負契約書テンプレート(コピペ可能)
以下はシステム開発・Web制作・アプリ開発などに使える汎用的な請負契約書テンプレートです。
業務請負契約書(IT開発)
株式会社〇〇(以下「発注者」という。)と〇〇〇〇(以下「受注者」という。)は、以下のとおり業務請負契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(業務内容)
- 発注者は受注者に対し、以下の業務(以下「本業務」という。)を請け負わせ、受注者はこれを完成することを約する。
- (1) 業務名称:〇〇システム開発業務
- (2) 業務内容:別紙仕様書に定めるとおり
- (3) 成果物:別紙仕様書に定めるソフトウェアおよび関連ドキュメント一式
- 本業務の詳細な仕様は、別紙「要件定義書」および「基本設計書」に定めるものとする。
- 仕様の変更が生じた場合、両当事者は書面による変更合意を行うものとし、これに伴う報酬・納期の変更についても合意するものとする。
第2条(報酬)
- 本業務の報酬は、金〇〇〇万円(消費税別)とする。
- 報酬の支払いは、以下のマイルストーンに基づき分割して行う。
- (1) 契約締結時:報酬総額の30%(着手金)
- (2) 中間検収完了時:報酬総額の30%
- (3) 最終検収完了時:報酬総額の40%
- 各支払いは、受注者の請求書受領後〇日以内に、受注者の指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は発注者の負担とする。
第3条(納期)
- 本業務の納期は以下のとおりとする。
- (1) 基本設計完了:2026年〇月〇日
- (2) 詳細設計完了:2026年〇月〇日
- (3) 開発・単体テスト完了:2026年〇月〇日
- (4) 結合テスト完了:2026年〇月〇日
- (5) 最終納品:2026年〇月〇日
- 受注者の責に帰すべき事由により納期に遅延が生じた場合、受注者は遅延日数1日につき報酬総額の〇%に相当する遅延損害金を支払うものとする。
- 発注者の責に帰すべき事由(仕様変更の遅延、資料提供の遅延等)により納期に影響が生じた場合、受注者は合理的な範囲で納期の延長を求めることができる。
第4条(検収)
- 受注者は、成果物を納期までに発注者に納品するものとする。
- 発注者は、成果物の納品を受けた日から〇営業日以内(以下「検収期間」という。)に、別紙検収基準に基づき検収を行う。
- 検収の結果、成果物が仕様に適合しない場合、発注者は受注者に対し不適合の内容を書面で通知し、受注者は〇営業日以内に修補を行うものとする。
- 検収期間内に発注者から書面による不適合の通知がない場合、検収期間の末日をもって検収が完了したものとみなす。
第5条(契約不適合責任)
- 検収完了後であっても、成果物が契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であることが判明した場合、発注者は受注者に対し、修補、代替物の引渡しまたは不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
- 前項の追完請求にもかかわらず、相当の期間内に追完がなされない場合、発注者はその不適合の程度に応じて報酬の減額を請求することができる。
- 契約不適合責任の期間は、検収完了日から1年間とする。ただし、受注者が契約不適合を知りまたは重大な過失により知らなかった場合は、この限りでない。
- 本条の規定は、発注者の損害賠償請求権および解除権の行使を妨げない。
第6条(知的財産権)
- 本業務により新たに作成された成果物に関する著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む。)は、最終検収完了および報酬全額の支払いをもって受注者から発注者に移転するものとする。
- 受注者は、成果物に関し著作者人格権を行使しないものとする。
- 受注者が本業務の遂行前から保有していた知的財産権(以下「既存知財」という。)は受注者に留保される。受注者は発注者に対し、成果物の利用に必要な範囲で既存知財の非独占的な利用許諾を無償で行うものとする。
- 受注者が本業務の遂行に際して作成した汎用的なライブラリ、ツール等(以下「汎用成果物」という。)の著作権は受注者に帰属し、発注者は本業務の成果物の利用に必要な範囲で無償で利用できるものとする。
第7条(再委託)
- 受注者は、発注者の事前の書面による承諾なく、本業務の全部または一部を第三者に再委託してはならない。
- 再委託を行う場合、受注者は再委託先に対し本契約と同等の義務を課すものとし、再委託先の行為について発注者に対し全責任を負うものとする。
第8条(秘密保持)
- 発注者および受注者は、本契約の履行に関して知り得た相手方の技術上、営業上その他一切の秘密情報を、本契約の履行の目的にのみ使用し、相手方の書面による事前の承諾なく第三者に開示または漏洩してはならない。
- 前項の義務は、以下の情報には適用しない。
- (1) 開示時に既に公知であった情報
- (2) 開示後に受領者の責によらず公知となった情報
- (3) 開示前に受領者が正当に保有していた情報
- (4) 正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく取得した情報
- 本条の義務は、本契約終了後〇年間存続するものとする。
第9条(損害賠償)
- 発注者および受注者は、本契約に違反し相手方に損害を与えた場合、直接かつ現実に生じた通常の損害を賠償する責を負う。
- 損害賠償の累計総額は、本契約に基づく報酬総額を上限とする。ただし、故意または重大な過失による場合はこの限りでない。
第10条(契約の解除)
- 発注者および受注者は、相手方が本契約に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず是正されない場合、本契約を解除することができる。
- 発注者および受注者は、相手方が以下の各号に該当した場合、催告なく直ちに本契約を解除することができる。
- (1) 支払停止または支払不能となったとき
- (2) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立てがあったとき
- (3) 差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立てがあったとき
- (4) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
- 発注者は、受注者の債務不履行がない場合であっても、未完了部分の報酬相当額を支払うことにより、本契約を解除することができる(民法641条)。
第11条(反社会的勢力の排除) 発注者および受注者は、自らまたはその役員・実質的支配者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力に該当しないことを表明保証し、将来にわたっても該当しないことを誓約する。
第12条(管轄裁判所) 本契約に関する一切の紛争は、〇〇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、発注者・受注者各1通を保有する。
2026年〇月〇日
発注者:株式会社〇〇 代表取締役 〇〇〇〇 印
受注者:〇〇〇〇 印
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建設工事向け請負契約書テンプレート(建設業法対応)
建設工事の請負契約書は、建設業法第19条で書面化が義務付けられています。一般的なIT開発の請負契約書より記載必須事項が多い点に注意してください。
建設業法第19条で定められた記載事項
| No. | 法定記載事項 |
|---|---|
| 1 | 工事内容 |
| 2 | 請負代金の額 |
| 3 | 工事着手の時期および工事完成の時期 |
| 4 | 工事を施工しない日または時間帯の定め |
| 5 | 前払金または出来形部分に対する支払いの定め |
| 6 | 設計変更等に伴う請負代金の額・工期の変更方法 |
| 7 | 天災その他不可抗力による損害の負担 |
| 8 | 価格等の変動に基づく請負代金の額・工期の変更 |
| 9 | 工事の施工により第三者が損害を受けた場合の負担 |
| 10 | 検査の時期・方法・引渡しの時期 |
| 11 | 工事完成後における請負代金の支払いの時期・方法 |
| 12 | 契約不適合責任の期間・方法 |
| 13 | 遅延利息・違約金その他の損害金 |
| 14 | 紛争の解決方法 |
建設工事請負契約書(抜粋・主要条項)
発注者〇〇(以下「甲」という。)と受注者〇〇(以下「乙」という。)は、以下のとおり建設工事請負契約を締結する。
第1条(工事概要)
- 工事名称:〇〇新築工事(または〇〇改修工事)
- 工事場所:〇〇県〇〇市〇〇町〇番地
- 工事内容:別紙設計図書および仕様書に定めるとおり
- 工期:着工 2026年〇月〇日 / 完成 2026年〇月〇日
- 工事を施工しない日:日曜日、国民の祝日、年末年始(12月29日〜1月3日)
第2条(請負代金)
- 請負代金:金〇〇〇万円(うち消費税〇〇万円)
- 支払方法:
- (1) 前払金:契約締結後〇日以内に請負代金の〇%
- (2) 中間払:出来形〇%到達時に請負代金の〇%
- (3) 完成払:完成検査合格後〇日以内に残額全額
第3条(設計変更)
- 甲は、必要がある場合、設計図書の変更を行うことができる。
- 設計変更に伴い請負代金または工期の変更が必要な場合、甲乙協議の上、書面にて合意するものとする。
- 乙は、設計図書の変更に関する甲乙協議が整わない間も、甲の指示に従い工事を続行するものとする。
第4条(工事の中止・工期変更)
- 天災その他不可抗力、甲の都合による工事の中止が生じた場合、乙は工期の延長を請求できる。
- 工事の中止に伴い乙に増加費用が生じた場合、甲がこれを負担する。
第5条(検査・引渡し)
- 乙は工事完成後、速やかに甲に完成を通知する。
- 甲は、通知を受けた日から〇日以内に検査を行い、合格・不合格を乙に通知する。
- 不合格の場合、乙は速やかに手直し工事を行い、再検査を受けるものとする。
- 検査合格をもって引渡しが完了するものとする。
第6条(契約不適合責任)
- 引渡し後、工事目的物が契約の内容に適合しないことが判明した場合、甲は乙に対し修補を請求することができる。
- 前項の請求は、引渡しの日から2年以内に行わなければならない。ただし、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分については10年間とする(住宅品確法第94条)。
- 契約不適合が乙の故意または重大な過失による場合、前項の期間制限は適用しない。
第7条(第三者損害) 工事の施工に伴い第三者に損害が生じた場合、乙がその損害を賠償するものとする。ただし、甲の指示により生じた損害については甲が負担する。
第8条(紛争解決) 本契約に関する紛争は、建設業法に基づく建設工事紛争審査会のあっせんまたは調停によるほか、〇〇地方裁判所を管轄裁判所とする。
下請法対応のポイント
請負契約書の作成にあたり、発注者(親事業者)と受注者(下請事業者)の資本関係によっては**下請代金支払遅延等防止法(下請法)**が適用されます。違反した場合、公正取引委員会からの勧告・企業名公表のリスクがあります。
下請法の適用対象(資本金区分)
| 親事業者の資本金 | 下請事業者の資本金 | 適用 |
|---|---|---|
| 3億円超 | 3億円以下(個人を含む) | 適用あり |
| 1,000万円超〜3億円以下 | 1,000万円以下(個人を含む) | 適用あり |
下請法上の義務
| 義務 | 内容 | 違反時のリスク |
|---|---|---|
| 書面の交付 | 発注時に3条書面を交付 | 50万円以下の罰金 |
| 支払期日の設定 | 受領日から60日以内の支払い | 遅延利息14.6%の支払い |
| 書類の保存 | 取引記録を2年間保存 | 是正勧告・企業名公表 |
| 禁止行為 | 受領拒否、返品、買いたたき、報復措置等 | 勧告・公表 |
特に重要な60日ルール: 成果物を受領した日から起算して60日以内に下請代金を支払わなければなりません。検収期間を設ける場合でも、「受領日」が起算点です。検収完了日ではありません。
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瑕疵担保責任(契約不適合責任)条項の書き方
2020年4月の民法改正により、「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」に変わりました。条項を作成する際は、以下の4つの救済手段を明確に規定してください。
| 救済手段 | 民法条文 | 内容 |
|---|---|---|
| 追完請求 | 562条 | 修補、代替物引渡し、不足分引渡し |
| 代金減額請求 | 563条 | 追完が不能または拒絶された場合 |
| 損害賠償請求 | 564条・415条 | 債務不履行に基づく損害賠償 |
| 解除 | 564条・541条・542条 | 催告解除または無催告解除 |
契約不適合責任条項テンプレート
第〇条(契約不適合責任)
- 検収完了後、成果物が本契約の内容に適合しないこと(以下「契約不適合」という。)が判明した場合、発注者は受注者に対し、成果物の修補その他の履行の追完を請求することができる。
- 受注者が相当の期間内に追完を行わない場合、発注者はその不適合の程度に応じて報酬の減額を請求することができる。
- 前2項に定める追完請求および代金減額請求は、契約不適合を知った日から1年以内に受注者に通知しなければならない。
- 契約不適合責任の期間は、検収完了日から〇年間とする。
- 受注者が契約不適合を知りまたは重大な過失により知らなかった場合、前項の期間制限は適用しない。
- 本条の規定は、発注者が民法の規定に基づき損害賠償を請求し、または契約を解除することを妨げない。
ポイント: 民法上の権利行使期限(契約不適合を知ってから1年以内の通知)と、契約上の責任期間(検収完了から〇年)は別の概念です。両方を契約書に明記しましょう。
請負契約書作成のチェックリスト
- 請負契約か委任契約か、契約類型が正しいか
- 業務内容(成果物の仕様)が別紙含め具体的に定義されているか
- 報酬額・支払条件・支払期日が明記されているか
- 下請法適用の場合、受領日から60日以内の支払期日になっているか
- 納期が明記され、遅延時の取扱いが定められているか
- 検収方法・検収期間・検収基準が明確か
- 契約不適合責任の期間・範囲・救済手段が規定されているか
- 知的財産権の帰属(移転時期、既存知財の取扱い)が明確か
- 再委託の可否・条件が定められているか
- 秘密保持条項があるか
- 損害賠償の上限が設定されているか
- 解除事由(催告解除・無催告解除)が明記されているか
- 反社会的勢力排除条項があるか
- 管轄裁判所が定められているか
- 建設工事の場合、建設業法第19条の記載事項をすべて網羅しているか
AiDocxで請負契約書を効率的に作成
| 従来の方法 | AiDocxを使う場合 |
|---|---|
| 法律書やネットを調べながら自力で作成(数時間〜数日) | 業種・業務内容を入力するだけでAIが自動生成(数分) |
| 民法改正(契約不適合責任)への対応漏れリスク | 2020年改正民法に完全対応済み |
| 下請法の60日ルール見落とし | 支払期日を自動チェック |
| Word作成 → 印刷 → 郵送 → 保管 | オンラインで完結、電子署名も同じ画面で |
| 建設業法の法定記載事項の抜け漏れ | テンプレートに法定事項を網羅 |
| 知財条項・秘密保持条項を都度書き直し | AIが業種に応じた最適な条項を自動提案 |
業種(IT開発・建設工事・デザイン制作等)と業務内容を入力するだけで、本記事のテンプレートが自社情報入り・法令対応済みの状態で出力されます。電子署名まで同じ画面で完了するため、書類の印刷・郵送が不要になります。
よくある質問(FAQ)
請負契約書は口頭でも有効ですか?
はい、民法上は口頭の合意でも請負契約は成立します。ただし、下請法が適用される取引では発注時の書面交付(3条書面)が義務です。また、建設工事の場合は建設業法第19条により書面化が義務付けられています。トラブル防止の観点からも、金額の大小にかかわらず必ず書面で契約書を作成してください。
請負契約の契約不適合責任の期間はどれくらいが適切ですか?
民法上の消滅時効は、注文者が契約不適合を知った時から1年以内の通知が必要で、権利行使は5年(主観的起算点)または10年(客観的起算点)です。実務上は、IT開発では検収完了後1年、建設工事では引渡し後2年(住宅の構造耐力部分は10年)と設定するのが一般的です。受注者の立場からは短期間を、発注者の立場からは長期間を希望するため、交渉で決定します。
個人事業主への発注でも下請法は適用されますか?
はい、適用されます。下請法は発注者(親事業者)の資本金と受注者(下請事業者)の資本金による区分で適用が決まりますが、個人事業主は「資本金1,000万円以下」として扱われます。そのため、資本金1,000万円超の法人が個人事業主に製造委託・情報成果物作成委託等を行う場合、下請法が適用されます。
請負契約で発注者が途中解約できますか?
民法第641条により、請負人が仕事を完成するまでの間、注文者はいつでも損害を賠償して契約を解除できます。ただし、受注者が既に費やした費用や得べかりし利益(逸失利益)を賠償する必要があります。契約書には途中解除時の精算方法を具体的に規定しておくことをお勧めします。
受注者が再委託した場合、発注者に対する責任は誰が負いますか?
請負契約においては、原則として受注者が全責任を負います。再委託先(下請業者)の作業に起因する契約不適合や納期遅延についても、受注者が発注者に対して責任を負います。ただし、下請法が適用される場合、受注者が親事業者として下請事業者に対する義務(60日以内の支払い等)を負う点にも注意が必要です。
まとめ
請負契約書は、業務内容・報酬・納期・検収・契約不適合責任・知的財産権・再委託・秘密保持・損害賠償・解除の10項目を漏れなく規定することが基本です。さらに、下請法が適用される取引では60日以内の支払期日、建設工事では建設業法第19条の法定記載事項への対応が必須です。
2020年民法改正による「契約不適合責任」への対応も忘れてはなりません。旧来の「瑕疵担保責任」の文言を使い続けている契約書は、法的リスクを抱えています。
請負契約書の作成から電子署名まで、AiDocxで一気通貫で完了できます。契約書一枚に何日もかける必要はありません。AIの下書きから署名まで、一杯のコーヒーで終わります。
今すぐ請負契約書を作成しませんか?
AiDocxなら、IT開発・建設工事・デザイン制作など業種を選んで業務内容を入力するだけ。民法改正・下請法・建設業法に対応した請負契約書がすぐに完成し、電子署名まで同じ画面で完了します。テンプレートのコピペ・手修正は不要です。
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